加害者でも自賠責保険はつかえます
- 2014年10月01日
- ブログ
最近交通事故を起こしてしまった患者さんの中には自分が加害者
だから自賠責保険が使えないと思っている方がいます。
加害者でも十分自賠責保険を使用しての救済は受けられますので
過失割合が10対0でない限り満額とはいきませんが加害者請求権
がありますので諦める必要はありません。
交通事故には様々なケースがありますが自分の加入している任意
保険会社が自分の為の保険と勘違いしている方が多いです。
基本相手の為の保険ですので自分の補償は相手の保険会社となり
ます。しかし事故の相手が無保険だったりした場合、医療機関に
支払う治療費等は加害者である患者さんがご自身で請求しなけれ
ばなりません。
当院では交通事故相談にも精通したスタッフをはじめ事故専門の
弁護士と提携してますので一人で悩まずご相談下さい。
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埼玉県本庄市小島南3-2-13
TEL : 0495-24-5133
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