加害者でも自賠責保険はつかえます

最近交通事故を起こしてしまった患者さんの中には自分が加害者

だから自賠責保険が使えないと思っている方がいます。

加害者での自賠責保険

加害者でも十分自賠責保険を使用しての救済は受けられますので

過失割合が10対0でない限り満額とはいきませんが加害者請求権

がありますので諦める必要はありません。

交通事故には様々なケースがありますが自分の加入している任意

保険会社が自分の為の保険と勘違いしている方が多いです。

基本相手の為の保険ですので自分の補償は相手の保険会社となり

ます。しかし事故の相手が無保険だったりした場合、医療機関に

支払う治療費等は加害者である患者さんがご自身で請求しなけれ

ばなりません。

当院では交通事故相談にも精通したスタッフをはじめ事故専門の

弁護士と提携してますので一人で悩まずご相談下さい。

 

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【本庄市の接骨院】整体・マッサージ師も通う吉田整復院

  埼玉県本庄市小島南3-2-13

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